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第1条(総則)

  1. 本レンタル約款は、株式会社SST(以下賃貸人という)とお客様(以下賃借人という)との間の測定機器等動産(以下物件という)の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または、取り決め等による特約がない場合に適用される。

第2条(レンタル物件)

  1. 賃貸人は、賃借人に対し、レンタル明細書記載の物件を賃貸し、賃借人はこれを借り受ける。

第3条(レンタル期間)

  1. 賃貸人が賃借人に物件を引き渡した当日から起算し、あらかじめ取り決めたレンタル期間が終了する5日以上前に、賃借人からレンタル期間の延長申し出があった場合は、レンタル契約または本レンタル約款の違反がない限り、賃貸人はこの申し出を承諾するものとする。ただし、レンタル期間は最長12ヶ月とする。
  2. 賃借人は、特別な定めがない限り、賃貸人に通知の上物件を賃貸人の指定する場所へ返還して、このレンタル契約を解約することができる。

第4条(レンタル料金)

  1. 賃借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求により、賃貸人がレンタル物件を賃借人に発送する日までに、レンタル料金を賃貸人の指定する銀行口座に、振り込む方法により支払うものとする。
  2. レンタル料金は月払いとし、レンタル期間に応じて賃貸人が定める期間料率を乗じて算出する。
  3. 第3条1項によりレンタル期間が延長された場合、および第3条2項により中途解約された場合は、総レンタル期間の期間料率によりレンタル料金は算出され、差額を支払うものとする。

第5条(物件の担保責任)

  1. 賃貸人は賃借人に対し、物件の引き渡し時において、物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性または賃借人の使用目的への適合性については担保しない。

第6条(物件の引き渡し)

  1. 賃貸人は賃借人に対し、賃借人が指定する日本国内の設置場所において引き渡すものとする。
  2. 物件の引き渡し2日以内に物件の性能欠陥につき、賃貸人へ書面をもって通知しなかった場合、物件は正常な状態で引き渡されたものとする。
  3. 賃貸人の責めに帰すべき事由に基づいて、物件が正常に作動しなくなった場合は、物件を修理、または取り替えるものとする。
  4. 前項の物件修理、または取り替えに過大な費用、時間を要する場合、賃貸人はレンタル契約を解除することができる。

第7条(物件の使用保管)

  1. 賃借人は、物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、これに要する費用は賃借人の負担とする。
  2. 賃借人は、事前に賃貸人の承諾なしに次の行為はできない。
    (1) 物件の譲渡、転貸、改造すること。
    (2) 物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損すること。
    (3) 物件について質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。
  3. 賃借人は、物件が他から強制執行その他法律的、事実的侵害を受けないように保全し、仮にそのような事態が発生した時は、直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとする。
  4. 賃借人は、物件の占有中、物件自体またはその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害を賠償し、賃貸人は何らの責任を負わない。

第8条(物件の滅失・毀損)

  1. 賃借人が物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の制限を含む)した場合、賃借人は賃貸人に対し、代替え物件(新品)の購入代価相当額または修理代相当額を支払い、なお損害がある場合はこれを賠償する。ただし、賃貸人の責による事由の場合は、この限りではない。

第9条(ソフトウェアの複製等の禁止)

  1. 賃借人は、物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行うことはできない。
    (1) 有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
    (2) ソフトウェアを物件以外のものに使用すること。
    (3) ソフトウェアを複製すること。
    (4) ソフトウェアを変更または改作すること。

第10条(レンタル契約の解除)

  1. 賃借人が次の各号の一つ該当するに至った場合は、賃貸人は催告をしないでレンタル契約を解除することができ、この場合賃貸人に損害があるとき、賃借人はこれを賠償する。
    (1) 賃借人がレンタル料金の支払いを1回でも遅滞したとき。
    (2) 賃借人が営業の休廃止、解散したとき。
    (3) 賃借人が強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生の申し立てがあったとき。

第11条(物件の返還)

  1. レンタル期間の満了、解除、解約したときは、賃借人は物件を賃貸人の指定する場所へ、賃借人の費用で直ちに返還するものとする。
  2. 賃借人が前項の義務を怠った場合は、賃借人は賃貸人に対し、レンタル期間終了日の翌日から物件返還日まで、1ヶ月当たりレンタル料金の遅延損害金を支払うものとする。
  3. 物件にデータ(電子的情報)が記録されている場合は、賃借人の責任と費用負担によりそのデータを消去し、賃貸人に返却するものとする。返還後の物件に残存するデータの消失、または漏洩等に起因する損害に関して、賃貸人は一切責任を負わないものとする。

第12条(不可抗力)

  1. 天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、命令処分、労働争議、事故、その他賃貸人の責に帰することのできない事由に起因するレンタル契約履行遅延、または履行不能については、賃貸人は何らの責をも負担しない。

第13条(消費税等の負担)

  1. 賃借人は賃貸人に対し、レンタル料金に対する税法所定の税率による消費税額を、レンタル料金に付加して支払うものとする。

第14条(裁判管轄)

  1. 本契約についての紛争に関する管轄裁判所は、賃貸人の本社所在地を管轄する裁判所とする。